2007年3月、書籍出版しました!

「これ1冊でわかる! 契約書の読み方・つくり方」(あさ出版)
契約書を目にして、めまいがしそうになる方。
契約書にハンコをもらえば自分の役目は終了と思っている営業マンの方。
契約トラブルが多い会社の経営者のみなさま。
そんなみなさまに本書をお贈りします。
「難しすぎて、読むものではない」と思われている契約書と
ビジネスマンの距離を縮めるために本書を執筆しました。
事例が多く、難しい表現をなるべく避けていますので、
初めて契約書を学ぶ学生のみなさまにもお役に立つことでしょう。
著者:小坂 英雄
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小坂行政書士事務所更新履歴
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契約書WEB 不動産売買契約書
1.「手付金」と「内金」の違いについて
買主は手付金を放棄することによって、契約を解除できます。
また、売主は、手付の倍額を返還することにより、契約を解除できます。
手付金は、通常は代金の1割程度で設定されます。
ところが、「内金」は代金の一部前払いであるため、手付金のように、契約を一方的に解除できる効果はありません。
2.借地権について
土地に借地権の制限が付着していることも確認が必要です。土地の登記簿謄本により確認できます。売買契約の際には必ず新しい日付の登記簿謄本でチェックしましょう。借地権の内容によっては、その土地は資産価値の全くないものかもしれません。
物件により異なりますが、一般的に借地権の価額は土地(更地)の価額の60%〜80%、底地価額は土地の価額の20%〜40%程度です。
3.個人間の売買
個人で不動産を売買する場合、不動産に付随する権利関係には、くれぐれもご注意を。一生に二度とない、大きな買い物です。不動産売買、契約の知識を身につけてからでも遅くはないですよ。
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