海外団体の日本拠点で一般社団法人を利用すること

 2008年より、一般社団法人の制度がスタートしました。従来はいわゆる社団法人というものは、極めて設立の敷居が高く、簡単に設立できるものではありませんでした。
 しかし、一般社団法人は、議決権を持った者(「社員」)が2名以上いれば、あとは比較的設立の条件を整えることが容易です。また、一定の条件を満たす非営利型の一般社団法人であれば、税金面での優遇もあります。
 従って、ある方が事業を始めたいと思った時に、株式会社や合同会社、個人事業に加えて、一般社団法人が法人設立の一つの選択肢となったと言えます。有名どころではJASRAC(「日本音楽著作権協会」)が一般社団法人の組織形態で運営されています。

海外団体の一般社団法人設立

●海外団体の日本進出に活用!
 海外で多くの会員を抱える組織が日本に進出しようとした場合、従来であれば任意団体(つまり「個人事業」)、株式会社、NPO法人の組織形態が考えられました。しかし、現在では一般社団法人や一般財団法人も選択肢に加わってきました。特に一般社団法人は、資本金がゼロでもよいことから、設立しやすく、その名称のイメージも会員組織にも向いている形態と言えます。一般財団法人は、300万円以上の初期出資が必要です。
 設立に際し、議決権をもつ「社員」(*従業員という意味ではありません)が2名、理事が1名、最低限必要になります。そして、理事の1名以上は日本国内に住所を持つことが必要です。これは、株式会社の設立と同様です。ですから、日本での協力者がいる場合には、一般社団法人の設立が可能と言えます。日本での居住者がいない場合は、任意団体としてスタートするのが良いのではないでしょうか。もちろん、きちんと在留資格を取得して日本在住の担当者を置くのであれば問題ありませんが。
組織に関しては、NPO法人と似ている点もあります。毎年社員総会(「株主総会」みたいなもの)を開催しなければなりません。そして、解散時の法人財産の帰属や剰余金の分配などは、法による一定の制限を受けます。

●一般社団法人設立に要する費用
 一般社団法人を設立する際に、本店所在地1か所が拠点で、当初の法人財産がゼロである場合、以下の費用が発生します。
1.登録免許税   63,000円
2.公証人報酬   50,000円
3.公証役場謄本費用 2,000円
4.法人印作成費用 5,000円
5.証明書費用   2,000円
小計       122,000円(概算)
当事務所の報酬  84,000円

*株式会社の場合は、定款に印紙4万円を貼る必要があります(電子定款の場合はゼロ)。しかし、一般社団法人の場合は不要です。
*当事務所では印鑑のご依頼もお受けしております。
*愛知県外の場合は、旅費交通費の実費が必要です。

●一般社団法人設立のご依頼について
 当事務所にご依頼をいただいた場合、当初の組織づくり、定款作成などは、私も打ち合わせに参加しながら固めていきます。設立したい組織に関して、果たして一般社団法人が適しているのか、その他の法人形態なのかを聞きたいというご相談も受けております。
 どうぞお気軽にお問い合わせください!

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