酒類販売免許交付式

こんにちは。小坂です。

今日は酒類販売免許の交付式に行ってきました。その模様をお届けしたいと思います。酒販免許の交付は管轄の税務署が行います。

1.登録免許税納付
小売業免許なので3万円の納付が必要です。これ、ただ現金を支払えばよいのではなく、専用の用紙に必要事項を記載して、これに領収証書を貼り付けて提出します。その領収証書をもらうために、窓口でもう一つ用紙の記入が必要です。まあ手続きですので仕方がありませんが、本当に必要な書類なのかな・・・
領収証書の原本は税務署に提出してしまいますので、コピーが渡されます。これもまた不思議な話…一般的には別途領収証、レシートが発行される官公署が多いです。

2.酒類販売管理者選任届出書の提出
免許申請時ではなく、免許交付時に一緒に提出します。免許申請時に、管理者が「酒販管理者研修受講予定」ということであれば、研修の受講証写しも合わせて提出します。管理者の雇用期間も記載する欄があります。

3.酒類販売免許交付
上記「1」「2」の手続きが終わると、酒類販売業免許通知書が交付されます。これは税務署長、担当の酒税指導官さんの立ち合いで交付されます。今日は「部屋に一人だけ入ってください」ということで、お客様だけが入ることになりました(不思議ですね)。「酒類販売業免許通知書」には、承認された免許の種類、条件と、免許の日付、そして別紙に酒類販売場の位置が掲載された図面が書かれています。内容に間違いがないか、すぐチェックをします。
*以前、お酒の免許ではありませんが、法人の登記後の証明書を見たら、本店所在地が「名古屋市区」となっていて目を真ん丸にしてしまったこともあります…

4.注意事項の説明
「酒類小売業免許の取得に当たって」という冊子(16ページ)に基づき、酒販業務を展開するうえでの注意事項の話があります。記帳事務や報告についての確認もされました。今日はトータル20分くらいでした。

5.その他
今回は「蔵置所」の設置報告を同時にしました。これは、免許交付前はできませんので、このタイミングで報告書を提出しました。報告書一面と使用する建物の賃貸借契約書写しを提出。

これで、免許交付式は終了です。一つまた免許が無事に交付されて、私もホッとしています。今月お客様と祝杯を上げることになりました。これもまた、お酒の免許ならではですね!(^^)

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